皆さまこんにちは。毎日暑い日が続きますが、いかがお過ごしですか。先月までは賞与、算定、労働保険申告作業等でバタバタしていた毎日もようやくひと段落ですね。
非常勤の雇用契約書に関する問合せ、相談が増えています!
●ここ最近、アルバイトやパート、または定年再雇用した従業員との雇用契約に関するお問合せが増えています。
正社員の就業規則や雇用契約書はチェックしたけれど、非常勤の契約書に関しては個人ごとに様々な条件を付けたりしているため、画一的に管理できていなかったという会社さんは、実は意外と多いものです。
しかし、だからこそ雇用契約が非常に重要だということをしっかり認識していただく必要があります。非常勤の雇用契約書の内容があいまいであったり、記載がなかったために、パート従業員が"●●は正社員と同じだろう"と思い込んでしまい、それが原因でトラブルになってしまうケースが後を絶ちません。
●こういったトラブルを未然に防ぐためには、まず雇用契約書の内容を非常勤用のものにリニューアルしておくことです。
- 図①
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- ◎ 労働契約の期間
- ◎ 就業の場所・従事すべき業務
- ◎ 始業・終業の時刻
- ◎ 所定労働時間を超える労働有無
- ◎ 休憩時間、休日、休暇等
- ◎ 退職・解雇に関する事項
- 図②
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- ◎ 契約更新の有無
→「本契約は更新する場合がある」 - ◎ 更新する場合の基準
→「契約期間満了時の業務量、本人の勤務成績、態度、能力、担当業務の進捗状況、経営状況を勘案して判断する」
- ◎ 契約更新の有無
- 図③
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- ◎ 昇給
- ◎ 退職手当
- ◎ 賞与の有無
- ○ 所定労働日以外の労働有無
- ○ 所定労働時間を超える労働有無
- 註 : 図①~③について
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- ①すべての従業員と契約する事項
- ②契約期間がある従業員の場合に追加記載する事項
- ③短時間勤務の従業員との契約で追加記載する事項
●特に、定年を迎えた社員の再雇用を検討する場合は、個別の契約書を確認するだけでなく、労使協定書の中身もあらためて検討してみましょう。労働局でもホームページや行政資料のなかで継続雇用する場合の基準の設定の仕方、取扱い方法等が詳細に説明されています。資料をそのまま流用するのではなく、自社にあった内容に変えていくことが、トラブルを防ぐことに繋がります。
●当事務所は貴方の会社の"担当秘書"です。より良い就業環境を整えるため、雇用と賃金の整備に関するご相談がございましたら、一度お声がけくださいね。