皆さまこんにちは。いかがお過ごしですか。
この時期は年度更新、算定、さらには賞与といったイベント(手続)が盛り沢山ですね。気がついたら1か月・・という方も、頑張って乗り越えましょう!
夏の節電にむけた取組みが始まっています
- ●平日9時~20時(ピーク時)の節電努力を!
- 電力不足に対する節電の取組みはこれまでも行なわれているところですが、本格的な夏の到来にむけ、各企業では節電に向けた働き方、休み方を工夫するための本格的な取組みが始まろうとしています。
- ●停電が起きた場合には、企業の生産活動、営業活動がストップするだけでなく、夏場において特に懸念されるのが、従業員の健康への影響です。冷房等の空調施設が止まり、室内においても熱中症等の危険が生じかねません。
- ●そこで、多くの企業が節電に向けた新たな働き方を検討しています。
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- ◎始業・終業時刻を見直す(サマータイム制の導入)
- ◎所定休日を見直す(曜日の変更、休日増など)
- ◎シフト制勤務を行う
- ◎連続休業・休暇を活用する
- ◎労働時間の長さを見直す(残業禁止を含む)
- ◎在宅勤務制度の導入
- ◎着用する衣服の軽装化
- ●こういった節電に向けた働き方の見直しにあたっては、企業活動への影響をできる限り最小化する一方で、従業員にとって過度に負担のない方法を労使の間で話し合い、お互いに納得して、協力し実現できる体制が必要になってきます。各企業内において、個別の実情を踏まえながら想定される問題点等を検討していくことが求められるでしょう。
- ●夏場に向けた新たな働き方・休み方のルールが決まった段階で、就業規則の見直しと監督署への届出も必要です。来年以降も夏場は同一ルールを適用する場合を除き、とりあえず今夏だけの臨時適用とする場合は、就業規則上の「附則」を活用し、その内容と適用時期・期間を記載して対応するとよいでしょう。
- 例)
- 附則◇条 平成23年7月1日から平成23年9月30日までの間の始業・終業時刻、休憩時間は、第◇条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
始業:午前7時00分 終業:午後4時00分 休憩:午前11時より1時間
●また、新たな働き方によっては、労使協定の締結(届出)が必要になる場合があります。変形労働時間制の導入や年次有給休暇の計画付与を行なう場合は就業規則の見直しのほか、別途労使協定書を作成しておきましょう。
●当事務所は貴方の会社の"担当秘書"です。より良い就業環境を整えるため、雇用と賃金の整備に関するご相談がございましたら、一度お声がけくださいね。
社会保険労務士事務所 オレンジパートナーズ