皆さまこんにちは。いつもお世話になり、ありがとうございます。
今年のGWは最大で10日間の連休をとった方もいたようですね。新緑のまぶしい季節、連休明けに皆さまとお会いできるのが楽しみです。
障害者雇用納付金の申告・納付期限は5月16日(月)です
- ●障害者雇用納付金制度とは?
- 対象企業は、その常時雇用している労働者数の1.8%(法定雇用率)以上の障害者を雇用しなければなりません。障害者納付金制度は、"障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき社会的連帯責任である"との理念に立って、企業間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図っています。
具体的には、雇用障害者数が上記法定雇用率を下回っている場合は、納付金を納付してもらい、超えている場合には調整金が企業に支給されます。 - ●改正ポイント(平成22年7月改正、納付金の申告は23年4月1日~)
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- 対象事業主の範囲が拡大!
新たに、常時雇用している労働者数が200人超300人以下のすべての事業主 も障害者雇用納付金の申告を行なっていただくことになりました。※
※・・平成27年4月、常時雇用者数100人超200人以下の事業主も適用対象へ。 - 短時間労働者も納付金の申告等の対象範囲に!
週所定労働時間20時間以上30時間未満の短時間労働者も納付金の申告、障害者雇用調整金等の支給申請の対象となりました。
【法定雇用障害者数の算定方法】
[常時雇用労働者数+(短時間労働者数×0.5)]×1.8%=必要人数
- 対象事業主の範囲が拡大!
- ●障害者雇用納付金および調整金の額とは?
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- 納付金(障害者雇用数が法定未満、不足1人の月あたり納付額)
- 常時雇用労働者数
- 301人以上 50,000円(従来どおり)
- 201人以上 40,000円(特例;平成22年7月~27年6月)
- 調整金(障害者雇用数が法定超、超過1人の月あたり支給額) 27,000円
- 納付金(障害者雇用数が法定未満、不足1人の月あたり納付額)
- ●罰則等について
- 納付金の申告はすべての対象事業者が行なう義務です。申告書等の未提出については、高齢・障害者雇用支援機構が納付すべき額に10%の追徴金を加算した納付金額を決定し納入の告知がなされます。納付期限を過ぎても完納されない場合は、督促状の発出があり、なお完納されない場合には厚生労働大臣の認可をうけて国税滞納処分の例によって滞納処分が行なわれます。
- ●適用対象でない事業主に対する「報奨金制度」
- 常時雇用している労働者数が200人以下で、各月の障害者雇用数が一定数を超える事業主には超過1人あたり月額21,000円の報奨金が支給されます。
●当事務所ではその他に障害年金の請求手続のお手伝いも致します。雇用環境の整備にあたってご相談がございましたら、一度お声がけくださいね。
社会保険労務士事務所 オレンジパートナーズ